民法改正「個人保証人の保護」

弁護士新阜 真由美

 令和2年(2020年)4月1日に債権法について大規模な改正法が施行されました。
 保証は、債権の履行確保の手段として、日常生活の中で頻繁に利用されています。しかし、安易に保証人になって財産を失ってしまうことがあることも事実です。そこで、今回の改正では、個人が保証人となる一定の場合に、保証人保護の充実を図っています。

① 包括根保証禁止の適用対象の拡大

 保証金額や保証期間の定めのない包括根保証は、保証人が過大な責任を負う可能性があるため、平成16年(2004年)の民法改正により、根保証についての規定が新設され、主債務の範囲に貸金等債務を含む個人による根保証について、必ず極度額を定めることを要求し、極度額の定めのない根保証契約を無効としました(包括根保証の禁止)。
 今回の改正は、貸金等根保証契約以外の根保証契約一般についても同様に保証人の保護を図る必要があることから、貸金等債務を含むものという要件を削除し、すべての個人根保証契約に適用対象を拡大しました。その結果、個人が根保証人になる場合には、一切包括根保証が許されず、事業上の債務だけでなく、賃貸借契約の保証、病院への入院の際の保証、老人ホームへの入居者のための保証なども規制されることになりました。身元保証には主債務のない損害担保契約も含まれますが、この規制が類推適用されると考えられます。

② 保証契約締結時における情報提供義務

 改正民法は、主債務者が、事業のために負担する債務についての保証又は根保証の委託をするときは、委託を受ける個人保証人に対し、財産及び収支の状況、主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、主債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容に関する情報を提供しなければならないと規定しました。
 そして、主債務者がこれらの情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために、委託を受けた者が誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾をした場合、これを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができることとしました。

③ 公正証書による保証意思の表示

 保証契約は、安易に保証人となることを防止するため、保証人となる明確な意思を有していることを書面に表しておかなければ効力を生じないとされています。
 改正民法では、個人が保証人となる保証契約のうち、事業のために負担する貸金等債務についての個人保証又は個人根保証契約については、書面は、公証役場で公証人が作成する公正証書によることが必要とされ、より厳格な要件を求めて保証人の保護を徹底しています。

④ 主債務の履行状況に関する情報提供義務

 保証人は、主債務の履行状況を当然に知り得る立場にはありません。そこで、改正民法は、主債務者の委託を受けた保証人から請求があったときは、債権者は、遅滞なく、主債務の元本及び主債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならないと規定しました。なお、保証人が法人の場合にも主債務の履行状況を把握しておく必要が認められるため、この規定は、個人保証人に限定していません。

⑤ 主債務の期限の利益喪失の通知義務

 主債務者が履行を怠り、期限の利益を喪失すると、保証人の責任は、日々発生する遅延損害金によって膨らんでいきます。保証人が主債務の期限の利益の喪失を適時に知ることができれば、保証人は、早期に保証債務を履行して多額の遅延損害金の発生を防ぐことができます。
 そこで、改正民法は、主債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならないと規定し、その期間内に通知をしなかったときは、保証人に対し、主債務者が期限の利益を喪失した時から通知をするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除きます)に係る保証債務の履行を請求することができないこととしました。なお、保証人が法人の場合には適用されないため、これは個人保証人保護のための規定です。