報酬基準

弁護士費用の種類

弁護士費用には以下の種類があります。

着手金・報酬金

 「着手金」は、結果に成功・不成功があるときに、結果にかかわらず弁護士が手続を進めるために着手時に支払うものです(手付けではありません。)。「報酬金」は、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬です。

手数料

 「手数料」は、契約書作成、遺言書作成、遺言執行など、1回程度の手続きで完了するときのものです。

実費

 たとえば、収入印紙代、交通費、通信費、コピー代、保証金や供託金などです。弁護士への依頼内容によって必要となります。

弁護士費用の種類

主な事件等についての報酬早見表

※以下の金額は消費税を含まない額ですので、別途、消費税を請求させていただきます。

1. 法律相談料

初回市民法律相談30分毎に5,000円(定額)
一般法律相談30分毎に5,000円以上 25,000円以内

2. 民事訴訟事件着手金・報酬金

経 済 的 利 益標 準 着 手 金標 準 報 酬 金
300万円以下の部分8%16%
300万円超 3,000万円以下の部分5%10%
3,000万円超 3億円以下の部分3%6%
3億円超の部分2%4%

※標準額を基準にして30%の範囲内で増減できる。
経済的利益96万円以下の事件着手金については、10万円まで増加できる。

3. 手形・小切手訴訟事件

 前記2.の民事訴訟事件の着手金・報酬金の各半額

4. 調停・示談交渉事件

 前記2.3.を準用するが、各2/3に減額することができる。

5. 離婚事件

受任の内容着 手 金報 酬 金
離婚交渉200,000円 ~ 500,000円200,000円 ~ 500,000円
離婚調停200,000円 ~ 500,000円200,000円 ~ 500,000円
離婚訴訟300,000円 ~ 600,000円300,000円 ~ 600,000円

※なお、交渉から調停へ移行の場合は10万円 ~ 25万円の範囲内の額が、
調停から訴訟へ移行の場合は15万円 ~ 30万円の範囲内の額が各追加着手金となる。

※財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として算定された額を加算して請求することができる。

6. 借地非訟事件

(1) 着手金
借地権の額着 手 金
5,000万円以下の場合200,000円 ~ 500,000円の範囲内の額
5,000万円以上の場合上記に5000万円を越える部分の0.5%
(2)示談・調停の場合は、上表の額の2/3の額に減額できる。
(3)示談から調停、示談・調停から非訟申立の場合の追加着手金は、上表の額の1/2が追加着手金となる。
(4)報酬金については、借地権・介入権の額の1/2を基準にして2項により算定する。

7. 倒産整理事件

(1) 着手金
手続の種類着 手 金
非事業者の自己破産300,000円以上
事業者の自己破産500,000円以上
自己破産以外の破産500,000円以上
個人再生事件300,000円以上
個人再生(住特条項付)400,000円以上
民事再生・会社整理1,000,000円以上
会社更生事件2,000,000円以上
(2)自己破産の場合は、免責が確定したとき、着手金の額の範囲で受領することがある。
それ以外の場合は、前記2.を準用する。

8. 刑事事件

(1) 着手金
事案簡明事件300,000円 ~ 500,000円の範囲内の額
その他 事件300,000円以上の額
(2) 報酬金
事案簡明事件不起訴・猶予の場合300,000円 ~ 500,000円の範囲内の額
略式・減刑500,000円以上の額
その他 事件不起訴・略式・執行猶予・棄却の場合300,000円以上の額
減刑軽減程度による相当額
無罪500,000円以上の額
再審請求事件 300,000円以上の額

9. 少年事件

(1) 着手金
身柄拘束事件300,000円(標準額)
身柄不拘束事件200,000円(標準額)
広告・保護処分取消事件200,000円(標準額)
(2) 報酬金
非行無しに基づく不開始・不処分400,000円以上
身柄事件で非行事実認定の上不開始・不処分・保護観察300,000円(標準額)
在宅事件で非行事実認定の上不開始・不処分・保護観察200,000円(標準額)