離婚

 離婚には、親権、暴力、生活費、居住場所など多くの問題が発生します。弁護士費用を国が立て替えてくれる制度もあるので、弁護士に相談してみて下さい。

Q&A

Q1

【離婚】

1: 離婚するには、どんな方法がありますか。

A

 離婚の方法は以下のとおりです。

  • 協議離婚: 夫婦で話し合って離婚に必要な事項を決め、両名で役所に離婚を届出ます。
  • 調停離婚: 夫婦のどちらかが家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が間に入って離婚に必要な事項を話し合って、離婚の合意をします。
  • 訴訟による離婚: 調停が成立しなかったような場合に、裁判官による裁判で離婚を決めます。
  • 和解離婚: 離婚訴訟において、夫婦間で離婚に必要な事項や離婚することの合意ができた場合は、和解で離婚の合意をします。

Q1

【離婚】

2: 相手方が裁判所に出てこなかったり、所在が不明でも離婚できますか。

A

離婚

離婚

 裁判所の手続で離婚する場合は、原則は、まず調停手続を経る必要があります。ですから、相手方が裁判所に出てこない可能性があっても、一度は調停によって離婚を求める必要があります。しかし、相手方がどうしても裁判所からの呼び出しに応じない場合は、調停で話し合うことはできませんから、訴訟を提起することになります。また、相手方の所在が不明の場合は、初めから離婚訴訟を提起することができます。離婚訴訟を提起すれば、相手方が裁判所に出てこなくても、また、その所在が不明でも、判決で離婚を認められることができます。

Q1

【離婚】

3: どんな条件があれば、離婚が認められるのですか。例えば不貞行為をしている側からも離婚の請求はできますか。

A

 裁判により離婚が認められるためには、民法770条1項に定める次の1から5のどれかの要件が必要です。

  • 相手方に不貞行為があったとき
  • 配偶者からわざと遺棄されたとき(例えば、妻に収入がないのに、夫が生活費を全く渡さず同居もしないような場合)
  • 配偶者の生死が3年以上明かでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 しかし、最近の判例では、このような場合だけではなく、不貞行為をしている側からの離婚訴訟でも、別居状態が非常に長期間におよんでいること、夫婦間に未成熟の子がいないこと、離婚しても相手方が精神的、社会的、経済的に苛酷な状態に陥らないこと等の条件がそろった場合には、離婚が認められる場合があります。

Q1

【離婚】

4: 離婚話を持ち出すと、暴力を振るわれたり、生活費を渡してくれなくなったりするのですが、どうすればいいですか。

A

 暴力を振るわれる場合は、地方裁判所に対して保護命令を求めることができます。この保護命令は、暴力を振るう配偶者に対し、被害者の住居等に近づいてはならないとか、同居している住居から退去せよ、ということを命じることができ、この命令に違反した人には懲役1年以下の懲役刑などが科せられます。

 また、生活費を止められたきは、家庭裁判所に対し、婚姻費用を求める審判を提起することができ、さらに、その審判の結論が出る前に、仮に生活費を支払わせる保全処分を請求することもできます。

Q1

【離婚】

5: 離婚するとき、弁護士に依頼したほうがいいでしょうか。費用はどのくらいかかりますか。

A

 夫婦間で話し合いが円滑に進むならば、弁護士を依頼する必要はないでしょう。しかし、親権者をどちらにするかとか、慰謝料や財産分与についてあなたの要求が受け入れられない場合は、不当にあなたの権利が無視されている可能性がありますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。その上で、弁護士を依頼するかどうかを決めればいいでしょう。弁護士の費用は、報酬基準のページをご覧下さい。

Q2

【親権】

1: 子供の親権については、どのような基準で決められるのですか。

A

 離婚の際、夫婦間の話し合いで親権者を決めることができないときは、家庭裁判所の調停か審判または離婚訴訟の中で決めることになります。その時に最も重視されることは、親の利益や家系の継承等ではなく、子の福祉の増進ということです。その基本に立って、両親双方の監護能力、経済的環境、居住環境、教育環境、子に対する愛情の度合、従来からの監護状況、親族の援助の可能性など、さらに、子の年齢、性別、心身の発育状況、従来からの環境への適応状況、環境の変化への適応性、子と親との情緒的結びつきの度合、子の意向などを、比較考量して決められます。その比較考量の際の一般的な基準としては、乳幼児においては母親を優先するとか、また、子の心理的不安定を避けるために、従前の環境を変えないという基準(継続性の原則)もあります。さらに、子が満15歳以上であるときは、必ず子の意見を聞かなければなりません。

Q2

【親権】

2: 別居している夫婦が離婚の交渉期間中に、子供が無断で相手方に連れ去られましたが、取り返す方法はありますか。

A

 このような場合、通常は、家庭裁判所に対し監護権(親権より狭い権利であって、子を実際に世話するだけの権利)を定める審判を請求して、その保全処分として子の引渡を請求する方法をとることができます。

Q2

【親権】

3: 離婚の際に親権者になれなくても、子供に面会できますか。

A

 親が子供に面会することを面接交渉といいます。親権者でない親も面接交渉を求めることができます。この権利は判例により認められてきたものですが、その理由は、未成年の子の人格形成や精神的発達には両親と触れあうことが必要であるという、子の福祉にあります。したがって、子の精神的発達等に反するような場合は、面接交渉は認められません。逆に、子の精神的発達等の目的にかなうならば、不貞行為が原因で離婚された親でも、また、約束した養育費を支払わない親でも、面接交渉が認められます。

Q3

【養育費】

1: 養育費は子供一人あたりどれくらいもらえるのですか。

A

 これは、両親双方の収入額、子の必要生活費の額等で異なってきます。家庭裁判所では、それらの要素から大まかな養育費額を簡単に算出できる一覧表を基準にしています。その一覧表によれば、例えば、夫の年間給与が500万円、妻の年間給与が200万円で小学生の子供が二人いる場合は、約8~10万円となります。

Q3

【養育費】

2: 離婚の際に決めた養育費を支払ってくれません。どうしたらよいですか。

A

 家庭裁判所に養育費を求める調停か審判を申し立てることができます。既に家庭裁判所で養育費の支払いが決められている場合は、義務履行の勧告をしてもらう申し出をすれば、家庭裁判所の調査官が、義務者に対して支払いをするよう勧告してくれます。それでも支払ってくれない場合は、養育費を決めた手続が調停、審判、判決であるか、または公正証書によって支払いが約束されている場合は、地方裁判所に対して強制執行を求め、義務者の給料を差し押さえたりすることができます。

Q4

【財産分与】

1: 財産分与とはどのようなものですか。

A

 財産分与とは、離婚する夫婦が婚姻中に作り上げた財産がある場合に、その財産の名義人でない配偶者が、離婚の際に、その財産の内、自分が財産形成に貢献した割合分につき譲渡を受けることです。実際の分与の方法としては、その割合分に応じた額の金銭の支払いを受けることが多いようです。

Q4

【財産分与】

2: 将来の退職金や未支給の年金についても財産分与を請求できますか。

A

 これらは将来に支払われる債権ですが、それらは、実際に支払われるかどうかとかその額が未確定であるので、基本的には財産分与の対象にはなりません。しかし、近い将来に確実に受領できるような事情があれば、財産分与の対象とされる場合もあります。

Q4

【財産分与】

3: 住宅ローン付き不動産は、どうなるのですか。

A

 抵当権がついている不動産は、その評価額からローンの残債務を控除した額の範囲で財産分与の対象となります。

Q4

【財産分与】

4: 財産分与について特に注意すべき点がありますか。

A

 財産分与として不動産を譲渡する場合、その不動産が取得後に地価の上昇等で価値が増加していた場合は、不動産の売買の場合と同様、分与した人に譲渡所得税が課税されますので注意が必要です。また、財産分与は、離婚から2年以上過ぎると請求することはできませんので、注意してください。

Q5

【慰謝料】

1: 離婚の慰謝料はどのくらいもらうことができますか。

A

 慰謝料の額は、離婚の原因、その原因についてどちらにより責任があるか、婚姻期間の長短、夫婦双方の経済力・地位・年齢・将来の生活力などを総合して決められます。ただ、家庭裁判所における調停や審判では、200万円から400万円の事例が多いようです。

Q5

【慰謝料】

2: 財産分与をもらった後でも慰謝料を請求できますか。

A

 慰謝料は、離婚に至った原因とか離婚したこと自体による精神的損害の慰謝を目的とするものですが、財産分与は、婚姻中に夫婦で形成した財産の精算を目的とするもので、両者は別個の制度です。したがって、財産分与をもらっても慰謝料を請求することはできます。しかし、財産分与の額を決める時に、精神的損害も考慮されている場合もありますので、そのような場合は、財産分与に慰謝料が含まれていると評価できますから、慰謝料を別個に請求できないこともあります。

Q5

【慰謝料】

3: 離婚した後でも慰謝料を請求することはできますか。

A

 離婚は身分上の法律行為ですが、慰謝料の請求は財産上の法律行為ですので、裁判所に別々に請求することもできますから、離婚した後に慰謝料を請求することはできます。しかし、慰謝料請求権は3年を経過すると時効にかかりますので、離婚と同時に請求するほうがいいでしょう。