18歳、19歳「大人」でいいの?

弁護士新阜 真由美

1 年齢引下げ問題を考えてみよう

 法務省の法制審議会の少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会において、少年法の適用年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げることが議論されています。
 この議論は、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる議論とも並行しており、2015年(平成27年)に18歳以上に選挙権が与えられたことと併せて、大人として扱われる年齢を国法上統一した方が国民にわかりやすいということが引下げの理由の一つとされています。
 しかし、法律の適用年齢は、立法趣旨や目的に照らして法律ごとに個別具体的に検討されるべきです。

2 少年法の目的と少年事件の現状

 現行の少年法は、少年が人格の形成途上で精神的に未熟で可塑性に富んでいることから、少年が罪を犯した場合、刑罰を科すのではなく、少年の健全な育成を期するという理念のもと、少年の立ち直りや再犯の防止を目指し、教育として保護観察・少年院送致等の保護処分を行うこととしています。そして、少年法の現在までの運用が相応の成果をあげていることは、実務家や専門家の間で共通認識となっています。少年犯罪は人口比において減少を続けている上、一定の凶悪重大な犯罪に当たる事件を起こした少年については、現行法によっても原則として成人と同様に起訴し、処罰することが可能です。むしろ、罪を犯した18歳、19歳の少年が家庭裁判所や少年鑑別所等の関与を受けて性格や環境等の問題点を把握された上で矯正教育を受ける機会を失わせることの方が、少年の更生にとって問題です。要するに、少年法の適用年齢の引下げの必要性を基礎づける理由は何もないのです。

3 選挙権も民法も?

 18歳、19歳の若者にも選挙権を与えることにより若い国民の政治参加を促そうという公職選挙法の趣旨や、18歳を成年とすることにより契約関係における判断能力の制限の対象を狭めるという民法改正論の主たる意図と、罪を犯した若年者を保護し教育的措置を施すことにより改善更生させるという少年法の理念とは、直接関係しません。
 そもそも、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げることについても、未成年者の消費者被害からの保護の観点から慎重な検討が必要です。
 キャッチセールス、アポイントセールス、連鎖取引販売、過量販売等の消費者被害は、20代前半の若者や高齢者等の判断能力が不十分な者に多発しています。
 現行の民法では、20歳未満の未成年者は、契約を締結する際に親権者の同意を必要とし、同意がない場合、未成年者取消権を行使することができ、消費者被害に遭った際の救済手段となっています。しかし、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げると、このような救済手段を18歳、19歳の若年者から奪うことになり、非常に危険です。また、18歳、19歳の若年者に過剰与信が行われることも懸念されます。
 仮に、民法の成年年齢を引き下げるのであれば、少なくとも、キャッチセールス、アポイントセールス、連鎖取引販売、過量販売の被害について、消費者契約法・特定商取引法を改正して若年者保護の手当てをするとともに、割賦販売法・貸金業法を改正して若年者に対する与信を厳格化し、その保護を図るべきでしょう。もし、このような手当てがなされなければ、若年者に消費者被害が多発することになりかねません。

4 年齢は目的ごとに!

 他の法律の改正の動きを見ても、競馬や競輪等の公営ギャンブルや飲酒・喫煙の禁止年齢を現行の20歳未満のまま維持する方向で検討していると報じられており、法律の趣旨・目的によって法律ごとに異なる成年年齢を設定できることは明らかです。
 したがって、少年法の適用年齢の引下げについては、各法律の趣旨・目的を踏まえた慎重な検討が必要不可欠であり、法制審議会において、少年法の理念と運用の成果が正当に評価されるとともに、適用年齢の引下げの理由や刑事政策上の影響等を十分に吟味されることを期待しています。