破産・民事再生
多重債務を負ったときの法的整理には、破産、個人再生、特定調停など、いくつもの方法があります。どの方法が最適かは弁護士に相談してください。
Q&A
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Q1
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多額の借金を返済できなくなったけれど、どうすればいい?
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A
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個人が多額の借金を負担して返済できなくなった場合の法律上の救済手段としては、任意整理、特定調停、民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)、破産の手続があります。
それぞれの手続の内容や特徴は次のとおり(→ PDF)です。どの手続をとるのが最も適切かは、法律の専門家である弁護士の相談されることをお勧めします。
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Q2
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破産や小規模個人再生等の申立てはどうすればいいの?
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A
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債権者数が少なく、財産もほとんどないというような方の破産の申立ては、裁判所に相談して、自分だけで破産申立をすることも可能です。しかし、弁護士が代理人とならない場合は、債権者からの取り立てが止まらないことが予想されます。また、破産や小規模個人再生等の申立は、自分だけで行うには大変な労力を要します。したがって、弁護士に依頼されることをお勧めします。
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Q3
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破産や小規模個人再生等の申立費用は、いくらかかるの?
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A
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申立てを弁護士に依頼した場合、弁護士費用が必要になります(具体的な額については報酬基準のページを参照下さい。)。これとは別に、裁判所に対して、収入印紙代,官報に破産や免責に関する情報を掲載するための費用等として約2万円程度を予納する必要があります。さらに破産管財人や個人再生委員が選任される場合には、20万円以上の費用を予納する必要があります。