破産・民事再生

 多重債務を負ったときの法的整理には、破産、個人再生、特定調停など、いくつもの方法があります。どの方法が最適かは弁護士に相談してください。

Q&A

Q1

 多額の借金を返済できなくなったけれど、どうすればいい?

A

 個人が多額の借金を負担して返済できなくなった場合の法律上の救済手段としては、任意整理、特定調停、民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)、破産の手続があります。
 それぞれの手続の内容や特徴は次のとおり(→ PDF)です。どの手続をとるのが最も適切かは、法律の専門家である弁護士の相談されることをお勧めします。

  手続 支払軽減の程度 特徴
任意整理  弁護士が各債権者と交渉して、利息を免除してもらったり、分割弁済の合意をとります。  利息が免除され、支払いが分割になるのが大部分のケースです。  支払いをそのまま継続したい債務(住宅ローン等)を任意整理からはずすことができます。
 信用低下への影響が少ないです。
特定調停  簡易裁判所において、調停委員の下で話し合いをします。  同上  同上
 強制執行を停止させることができます。
小規模
個人再生
 地方裁判所に申立をし、裁判所を通して弁済計画を定めます。  債務の5分の1を返済すれば、残額は免責されます(但し、免責されない種類の債務があります。)  事業者は事業を継続できます。
 破産より社会的非難、信用低下が少ないです。
破産  地方裁判所に申立をし、債権者への配当は裁判所の選任した管財人が行います。  破産開始決定当時の全財産を換価して配当できた残りの債務につき、免責されます(但し、免責されない種類の債務があります。免責不許可の場合もあります。)  債務を全額免責されますが、資格を失う場合もあり、また社会的非難が大きいです。

Q2

 破産や小規模個人再生等の申立てはどうすればいいの?

A

 債権者数が少なく、財産もほとんどないというような方の破産の申立ては、裁判所に相談して、自分だけで破産申立をすることも可能です。しかし、弁護士が代理人とならない場合は、債権者からの取り立てが止まらないことが予想されます。また、破産や小規模個人再生等の申立は、自分だけで行うには大変な労力を要します。したがって、弁護士に依頼されることをお勧めします。

Q3

 破産や小規模個人再生等の申立費用は、いくらかかるの?

A

 申立てを弁護士に依頼した場合、弁護士費用が必要になります(具体的な額については報酬基準のページを参照下さい。)。これとは別に、裁判所に対して、収入印紙代,官報に破産や免責に関する情報を掲載するための費用等として約2万円程度を予納する必要があります。さらに破産管財人や個人再生委員が選任される場合には、20万円以上の費用を予納する必要があります。