報酬基準
弁護士費用の種類
弁護士費用には以下の種類があります。
着手金・報酬金
「着手金」は、結果に成功・不成功があるときに、結果にかかわらず弁護士が手続を進めるために着手時に支払うものです(手付けではありません。)。「報酬金」は、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬です。
手数料
「手数料」は、契約書作成、遺言書作成、遺言執行など、1回程度の手続きで完了するときのものです。
実費
たとえば、収入印紙代、交通費、通信費、コピー代、保証金や供託金などです。弁護士への依頼内容によって必要となります。
主な事件等についての報酬早見表
※以下の金額は消費税を含まない額ですので、別途、消費税を請求させていただきます。
1. 法律相談料
初回市民法律相談 | 30分毎に5,000円(定額) |
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一般法律相談 | 30分毎に5,000円以上 25,000円以内 |
2. 民事訴訟事件着手金・報酬金
経 済 的 利 益 | 標 準 着 手 金 | 標 準 報 酬 金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円超 3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円超 3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円超の部分 | 2% | 4% |
※標準額を基準にして30%の範囲内で増減できる。
経済的利益96万円以下の事件着手金については、10万円まで増加できる。
3. 手形・小切手訴訟事件
前記2.の民事訴訟事件の着手金・報酬金の各半額
4. 調停・示談交渉事件
前記2.3.を準用するが、各2/3に減額することができる。
5. 離婚事件
受任の内容 | 着 手 金 | 報 酬 金 |
離婚交渉 | 200,000円 ~ 500,000円 | 200,000円 ~ 500,000円 |
離婚調停 | 200,000円 ~ 500,000円 | 200,000円 ~ 500,000円 |
離婚訴訟 | 300,000円 ~ 600,000円 | 300,000円 ~ 600,000円 |
※なお、交渉から調停へ移行の場合は10万円 ~ 25万円の範囲内の額が、
調停から訴訟へ移行の場合は15万円 ~ 30万円の範囲内の額が各追加着手金となる。
※財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として算定された額を加算して請求することができる。
6. 借地非訟事件
(1) | 着手金
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(2) | 示談・調停の場合は、上表の額の2/3の額に減額できる。 | ||||||
(3) | 示談から調停、示談・調停から非訟申立の場合の追加着手金は、上表の額の1/2が追加着手金となる。 | ||||||
(4) | 報酬金については、借地権・介入権の額の1/2を基準にして2項により算定する。 |
7. 倒産整理事件
(1) | 着手金
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(2) | 自己破産の場合は、免責が確定したとき、着手金の額の範囲で受領することがある。 それ以外の場合は、前記2.を準用する。 |
8. 刑事事件
(1) | 着手金
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(2) | 報酬金
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9. 少年事件
(1) | 着手金
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(2) | 報酬金
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